労働分野の行政違反の処罰に関する政令草案によると、政府が定める地域別最低賃金を下回る給与支払いに対して、2,000万~5,000万ドン(約1,000~2,500ドル)の罰金を科す。また雇用者は、労働者に最低賃金との差額を返還しなければならない。
給与体系表を作成しない、作成にあたり労働者の代表者組織から意見を聴取しない行為には、1,000万~2,500万ドン(約500~1,250ドル)の罰金を科す。
労働法第96条で定める期限通りに給与を支払わない行為には2,000万~5,000万ドン(約1,000~2,500ドル)の罰金とする。また少なくとも国家銀行が定める預金金利相当の金銭を上乗せし給与を支払わなければならない。
ほか草案では、残業代や夜間勤務で規定を下回る給与支払い、または規定されていない形での給与天引きについて500万~700万ドン(約250~350ドル)の罰金を科すことを定めている。
政令案は現在、労働傷病兵社会福祉省が国民からの意見聴取を進めている。